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【古物商】申請書類と提出まで

行政書士さんにお願いしてよかった~。
こちとら、まったくの素人で、これから勉強していきますよって状態。
でも、お盆の今の時期がチャンスって状況ですので、
こういう時は、肩書を持った人を活用するのは、タイパ・コスパいい感じです。

メールでの対応も早く、細かいところまで心配していただきまして、
とても助かりました。

そんなこんなで数日で書類が届きましたので、その後の作業です。

詳細は、各県警サイトにて確認ください。
古物営業許可申請手続き/神奈川県警察 (pref.kanagawa.jp)

ポイント

・内容を確認後、署名が必要な書類がある。
・自分で警察署に提出のアポをとる。

書類到着

書式については下記にありますが、ご自分で申請する際には、
どの書類なのかわかりにくいんですね・・・。
古物営業法の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴う古物商等申請・届出様式ダウンロードページ/神奈川県警察 (pref.kanagawa.jp)

管轄の県警サイトからDLした書類に記載されていました。
①古物商許可申請書
②誓約書(個人用)
➂誓約書(管理者用)
④略歴書
といった種類になります。

ぶっちゃけ来ちゃえば言い放題なのですが、
この書面を作成するだけで、数万円の事務所は・・・。よかったこの事務所で
と思ってしまいます。

今回は①の古物商許可申請書の右下にある、行政書士さんの押印欄に
印があるのを重要視したいと思います。
書面自体は、ちょっとネットを探せば書けます!!
ただ、今回はスムーズさが要求されますのでこの印が重要かと。

書類確認と自署

それぞれの書類について解説していきます。
①古物商許可申請書
下記を記載します。
許可の種類。氏名または名称。法人等の種別。生年月日。住所。行商の有無。
主として取り扱う古物の区分。形態。取り扱う古物。管理者(氏名、生年月日、住所)

②誓約書(個人用)
古物営業法第4条第1項第1号から第9号に該当しないことを誓約。
この書面に自署します。

➂誓約書(管理者用)
古物営業法第13条第2項各号に該当しないことを誓約。
この書面に自署します。

④略歴書
氏名。現住所。生年月日。略歴等。その他賞罰。
相違ないことを宣言します。
この書面に自署します。

他に、住民票と身分証明書が必要になります。

警察署に事前アポイントメント

前回の電話では、少し失敗した感があるので下記に注意。
①余計なことは言わない。
②丁寧に腰低く。

これらを心が得ていたら、フツーに終わりましたw

ええ、何事もなく。
注意事項は、申請費用の190000円を事前に購入してから、
約束の時間へ行くのでちょっと早めに行った方がいいかな。
という感じです。

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